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7-(8) 下請法を遵守した健全な関係作り「下請事業者と共に」
つまり、「下請事業者だから取引において注意しよう」ではなく、「そもそも取引するべきか、ということを下請事業者であれば通常以上に認識せねばならない」ということです。下請事業者の社長がどんなに友好的で、多少の行為を見逃してくれたとしても、それが法律の精神と合致しているかどうかは別問題です。どんな契約をするかは自由ですが、それも上位法規である下請法には勝てません。
そのリスクを十分承知した上で、下請事業者と付き合うこと。このことは何もバイヤーだけが知っていればよいことではありません。社内の関係者にも周知徹底し、下請法を遵守した健全な関係を作りましょう。