5-(8) 契約・商習慣<基礎知識>

5-(8) 契約・商習慣<基礎知識>

強行法規(=当事者の意思如何にかかわらず適用される法。下請法など)に抵触しない限りは、バイヤーはサプライヤーと自由に契約を結ぶことができます。

①契約締結の自由 ②相手方選択の自由 ③契約内容の自由 ④契約方法の自由(形式の自由)

これらを「契約自由の原則」と呼びます。多くの企業では、国内サプライヤー向け・外国サプライヤー向けに基本取引契約書の雛形を持っており、それをベースに契約を進めているはずです。

契約で全てを書かずとも共通の前提を持つ国内サプライヤーとは異なり、外国サプライヤーとの契約はより具体性と厳密性が求められます。

支払いに関しても、多くの国内取引における契約書では「納入指定場所までの一切の費用を含む」として価格が決められますが、外国サプライヤーとのやりとりではそうはいきません。最低でも、下記の理解が必要になります。

外国サプライヤーとの売買契約では、これら5種類ほどの中から選択することになります。Ex-workとはサプライヤーの工場を少しでも離れたら製品の所有権はバイヤーに移り、それ以降は全てバイヤーが手配すること。その逆がDDPで、国内取引と同じように、注文書を発行すればあとは外国サプライヤーが自社工場まで送ってくれること、と思ってよいでしょう。

DDPが手間の面では優位でしょうが、そこまでやってくれる外国サプライヤーは少なく、頻度としてはFOB・CIF下での契約と実務を覚えることになるはずです。

外国サプライヤーとの取引では契約上の揉め事が増えます。国内サプライヤー以上に契約について厳格になる心構えでいるように努めてください。

ここでは外国サプライヤーとのやりとりを通じて契約というものについて考えてみます。外国サプライヤーとの契約業務を理解すれば、国内サプライヤーとの契約業務はこなせるからです。

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